第1条 (名 称)
この会の名称は埼玉県放課後等デイサービス連絡会(略称:埼玉放課後連)とする
第2条 (目 的)
この会は障害のある子どもの放課後や長期休業中等の安全で豊かな地域生を
保障するために、交流・調査・研究・要望活動等を行うことを目的とする。
第3条 (会 員)
(1)放課後等デイサービス事業所
(2)同種事業を実施している事業所
(3)この会の趣旨に賛同する個人
第4条 (活 動)
この会は、会の目的を構成するために次の活動を行う。
- 事業所及び職員等の交流をはかる。
- 放課後等デイサービスに関する調査・研究を行う。
- 国、県、市、各自治体に対して啓発、要望活動を行う。その活動の一環として障害のある子どもの放課後保障全国連絡会(略称:全国放課後連)に加盟し、共に活動する。
- 機関紙を発行する。
- その他、会の目的に必要な活動を行う。
第5条 (役 員)
この会は、会長1名、副会長1名、事務局長1名、事務局員若干名・その他必要な役
員を置く。
第6条 (総会及び役員会)
(1)総会は年1回開催し、議決は出席者の過半数を持って決定する。
(2)総会の決定に基づき役員会が運営を行う。
第7条 (財 政)
この会の財政は会員の会費及び寄付金などによってまかなわれる。
第8条 (会 費)
個人会員年額 5,000円 (全国放課後連会費+2,000円)
事業所会員年額 5,000円 (全国放課後連会費+2,000円)
※事業所会員は、同一法人に限り、主となる事業所は年額5,000円、その他の事業
所数×全国放課後連会費分とする。
第9条 (法令遵守)
加盟事業所は、法令遵守するものとする。
第10条 (会員資格の停止)
1 加盟事業所が法令違反等により行政より処分が下れた場合は、その改善が完了するまでの間会員の資格を停止するものとする。また指定取り消しの処分の場合はその時点から会員資格を失うものとする。
2 行政処分が下された場合、速やかに会への報告を行う義務を負うものとする。
付則 この会則は2013年1月26日より施行する。
2017年6月3日 一部改訂
2018年6月18日 一部改訂